自宅の売却、新居の購入それぞれの契約まで来れば、買い替えも大きな山を越えます。購入だけの場合と違って、それぞれの契約が資金のやりくりなどで密接に結びついている点には十分注意を払いましょう。


 売却で気をつけたい「ローン特約」

 自宅の売却の契約では、特に買う相手側が付ける「ローン特約」の内容、および決済の段取りに注意を払いましょう
「ローン特約」とは、買主が予定していた住宅ローンを借りられなかった場合、契約は白紙解約となり手付金などは返還されるとする約束です。住宅ローンの申込みは契約後に行われ、金融機関の審査によっては借りられない可能性もあるため、こうした特約を入れることは売買契約ではごく一般的に見られるものです。ここには、住宅ローンの種類、条件などとともに、必ず期限を盛り込んでおきましょう。そうしないと、決済までずっと特約が有効ということになり、白紙解約されるリスクがいつまでも続いてしまいます。

「決済」とは、売却代金の残高を受け取ると同時に、物件の所有権移転に必要な書類および鍵を買主に引き渡すことを言います。この段取りをどうするかも重要です。ここの基本は、自宅を買ってくれる人から残代金を受取るとともに、自宅の抵当権抹消などを同時に行う方法。抵当権の抹消には住宅ローンの完済が条件ですが、そのための資金が必要になります。そんな場合は、仲介してくれる不動産会社とよく相談しておきましょう。


売却契約にあたっての注意ポイント
項目
ポイント
引渡予定時期 買い替える物件の入居より早いと、仮住まいの必要があることに留意しておく
代金の受取方法 買い替える物件の購入にともなう支払いとのタイミングを揃えるのが無難
決済の方法 残代金の受取りと抵当権の抹消、所有権の移転を同時に行う方法が望ましい。それが難しい場合は、不動産会社に相談する。
ローン特約 相手側のローン特約の期限をはっきりさせる
瑕疵担保責任 引渡し後に発見された雨漏り、白アリの被害などの瑕疵担保責任は、期間を限定しておく

 購入の契約には「買い替え特約」を

 購入の契約では、まず「ローン特約」をお忘れなく。上記でもふれたように、これは、ローンが万一借りられなくなった時でも売買契約を白紙解約できるという、買い手(この場合は自分のこと)にとって有利な特約といえます。
また、「買い替え特約」もぜひ、盛り込んでおくようにしましょう。これは、買主(自分のこと)が買い替えを前提に購入する場合、自宅が予定通り売却できなかったら売買契約は白紙になり手付け金などは返還されるというものです。

「ローン特約」、「買い替え特約」は、いずれも相手側にとっては不利な特約ですから、期間を限定されることが多くなります。ここでのポイントは、自分が契約に盛り込んだこれら特約の期間と、自宅売却の契約時に相手側が設定した「ローン特約」の期間を追わせることが無難ということ。そうすれば、少しでもリスクを減らすことができます。



購入契約にあたっての注意ポイント
項目
ポイント
引渡予定時期 売却する自宅より早いと、二重ローンになる可能性がある
※ただし、公庫融資など、二重ローンを組むことができない融資もあるので注意
代金の支払い方法 売買代金のほかに準備すべき自己資金の額、期日を確認する
決済の方法 公的融資を利用する場合や、自宅売却の決済が終わっていない場合など、不動産会社とよく相談する
ローン特約 自分が住宅ローンを利用する場合には、安全のために入れておく
買い替え特約 自宅の売却期日、売却価格を入れて結ぶようにする